令和5年9月27日、大阪地方裁判所において、ノーモア・ミナマタ第2次近畿訴訟の判決が言い渡されました。
判決では、原告128人全員を水俣病と認定し、国や熊本県の水俣病施策を断罪しました。私たちの「完全勝利」と言ってもよい画期的な判決でした。
達野ゆき裁判長から、判決言渡し後に、「長い間おつかれさまでした」とのお言葉があり、法廷の原告たちは涙を浮かべて喜びました。
(片山直弥弁護士と福光真紀弁護士(大阪地裁前))
判決の骨子は以下のとおりです。
・原告128人全員が水俣病であると認め、一人あたり275万円の損害賠償を認めた
原告ら全員に一律275万円の損害賠償を認めました。
内訳は、慰謝料額250万円、弁護士費用25万円です。
・特措法対象地域に居住歴がなくてもメチル水銀曝露は認められる
特措法の地域の線引きを断罪しました。
・少なくとも1974(昭和49)年1月まで汚染が続いていた
汚染は1968(昭和43)年までとしていた特措法を断罪しました。
・除斥期間の起算点は、水俣病と診断された時点である(原告らに除斥期間は経過していない)
症状が出た時点を起算点とすべきとする被告らの主張を排斥しました。