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熊本訴訟での原告本人尋問期日が続々と開かれています

  • 2023.02.03
     令和4年10月5日から、熊本地方裁判所において、原告本人尋問期日が始まりました。これまで、11月2日、12月2日、令和5年1月6日、2月3日と合計5回の本人尋問期日が開かれています。

     原告本人尋問期日というのは、裁判官の前で直接原告が質問に答える形で過去の事実や被害を訴える期日です。原告本人尋問に出廷する予定の原告は、担当弁護士と何度も打ち合わせをして当日を迎えます。1回の原告本人尋問期日で、数人の原告が法廷で本人尋問を行います。
     これまでに開かれた5回の原告本人尋問期日とも、早朝8時15分から裁判所に向けた宣伝行動が行われました。



    (早朝宣伝行動でのチラシ配布の様子)

     法廷では、当日原告本人尋問を行う原告は、尋問前に嘘をつかないという宣誓をします。そして、原告側の主尋問、被告側の反対尋問、裁判官の補充尋問という順番で質問を受けて答えていきます。それぞれの原告は、どれだけ不知火海の魚介類を食べたのか、そしてこれまでどんな被害に遭ってきたのかについて、自分が経験したことを自分の言葉で答えていきました。裁判官は、原告が答える曝露や被害について、身を乗り出して聞き入っていました。



    (期日後の報告集会で報告する原告の迫田一義さんの様子)

     報告集会では、担当弁護士や原告本人尋問を終えた原告からの報告がそれぞれ行われました。そのうち、12月2日に原告本人尋問を終えた原告の迫田一義さんは、「体の痛みは取れなくても、今回この裁判において救済していただけるものであれば、心の痛みは取れるんじゃないかと思っております」と最後に裁判官に訴えたという話をされました。
     原告本人尋問は3月8日まで続きます。最後まで頑張りましょう!

水俣病不知火患者会