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第41回弁論期日(熊本)

  • 2022.06.15
     令和4年6月15日、熊本地方裁判所において、第41回口頭弁論期日が開かれました。
     早朝8時から門前で、同地裁が下した互助会判決の誤りを指摘したチラシを配布する宣伝行動を行いました。口頭弁論期日は、髙岡滋医師(神経内科リハビリテーション協立クリニック所長)に対する証人尋問期日でした。
     髙岡医師は2年前にもこの裁判の証人として「水俣病とはどのような病気であるか」について証言していただきましたが、今回は原告らのうち6名(髙岡医師が診断した2名と他の医師が診断した4名)を取り上げて、それぞれの原告が水俣病であると証言していただきました。今回の証言は原告6名に関するものですが、そこで述べられる水俣病の診断方法は、すべての原告に共通するものです。このような髙岡医師の証言を通じて、すべての原告が水俣病であることを証明する目的で、証人尋問を行いました。
     主尋問では、被告らが「原告側の主張は医学的におかしい」と述べていることに対して、多くの患者の観察データに基づいて反論し、説明してもらうことができました。
    主尋問が終了した後、被告側(国・熊本県、チッソ)の反対尋問が合計2時間行われました。髙岡医師はいずれの質問にも適切に反論し、切り返しました。
     髙岡医師の尋問終了後、原告から曝露に関するプレゼンテーションが行われました。

水俣病不知火患者会