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第8回弁論期日(東京)

  • 2016.05.25
    本日,東京地裁で,第8回口頭弁論が開かれました。

    門前集会には,総勢130人以上の原告・弁護団・支援者が所狭しと集まりました。
    川合きり恵弁護士が期日の見通しを述べたほか,熊本原告団の本田征雄副団長,熊本弁護団の中村輝久弁護士が東京との連帯の思いを語るなどしました。

    法廷において,弁護団の東圭介弁護士が,
    本件の争点である「原告全員が水俣病被害を受けたかどうか」は,①有機水銀に曝露したこと(体に取り入れたこと),②健康被害,③それらの間の因果関係の三点に分析できる。
    ①については,陳述書等で立証する,②については,共通診断書で立証する,③については,一人一人についてバラバラに明らかにすることはできないから,「疫学」の考え方に基づいて立証する。
    つまり,水俣病が発生している「曝露地域」とそうではない「非曝露地域」の住民の健康診断結果をもって,曝露地域に住んでいて四肢末梢優位の感覚障害があれば,そこで生じている健康被害は水俣病といえることが高い確率で推測できる,
    などとする考え方を述べました。

    また,あわせて次回の期日では,被告国・県が「原告を水俣病と診断している医師は偏った見方をしている」と主張しているのに対する反論等を行うこととなりました。

水俣病不知火患者会