2019.10.18
本日,熊本地裁で第29回口頭弁論期日が開かれました。
これまで,原告らは,訴訟の早期から,水俣病特措法に基づいて一時金等を受領した被害の分布の詳細を明らかにするよう,被告国・熊本県に求め続けていました。被告国・熊本県は,今年5月にようやく回答をしました。その結果を受けて,今回の期日では,原告らの立場から行った分析を記載した主張書面を提出しました。
熊本弁護団の川邊みぎわ弁護士は,水俣病特措法の一時金等対象者は,被告国・熊本県も水俣病の症状を認めた者であり,その一時金等対象者が多数かつ広範囲に存在する事実は,「対象地域」以外の地域にも多くの被害者が取り残されていることを如実に物語るものであるということを,法廷で説得的に意見陳述しました。
その後,来年以降の裁判の進行に関しても協議がなされ,速やかな解決のための裁判のスケジュールが確認されました。