2019.01.25
本日、熊本地方裁判所で熊本訴訟の第27回口頭弁論期日が開かれました。
私たちは、認定制度のいわゆる昭和52年判断条件が科学的根拠もなく不当に厳しすぎることが水俣病被害者を切り捨てていると国の環境行政の在り方を厳しく非難する準備書面を陳述しました。また、これとあわせて、村山雅則弁護士が、いわゆる神経学会問題を鋭く指摘し、国の姿勢を追及しました。
証拠としては、法律学の権威である淡路剛久教授、吉村良一教授、渡邉知行教授、吉田邦彦教授が作成した法学意見書を提出しました。
この意見書では、疫学の理論を裁判の場でも適用すべきとの専門的な見解を立証します。