本日、大阪地方裁判所で近畿訴訟の第14回期日が開かれました。
原告側からは病像に関する準備書面と時効・除斥(じょせき)に関する準備書面を提出しました。
中島弁護士は、病像について「他疾患との鑑別が適正に行われていること」、水俣病発症時期について「検診を受けて初めて発症の事実が判明する」と、秋田仁志弁護士は時効・除斥について「原告らが水俣病と診断された時を起算点とすべきであって除斥期間は経過していない」と主張しました。
また、徳井義之弁護団長は、本年3月に裁判所が下した「特措法資料の文書送付嘱託」の決定に従おうとしない被告らに対し「この場(法廷)で、きちんと原告に説明すべき」と厳しく詰め寄りました。
期日終了後に報告集会をおこない、参加者一同「団結ガンバロー」をおこないました。
(報告集会で「団結ガンバロー」の様子)