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第10回弁論期日(東京)
2016.10.12
本日、東京訴訟第10回弁論が開かれました。
これまでと同様、多数のサポーターの方が駆けつけ、傍聴席を埋め尽くしてくださいました。
弁論では、被告側から、水俣病の一般的経過として最長4年以内に発症すること、遅発性の症状はないことを前提に、除斥期間が経過している旨の主張がなされました。
原告側からは、和泉貴史弁護士が曝露について意見陳述をし、昭和44年以降も汚染が続いていたこと、居住歴や家族歴が曝露の有力な証拠であることなどについて述べました。