本日、東京地裁において、ノーモアミナマタ東京訴訟第12回弁論期日が開かれました。
3月3日はひな祭りなので、「ひな祭り大行動」と題して、女性が中心となって、門前で街頭宣伝とビラ配りを行いました。参加者たちは、ひな祭りにちなんで、ピンク色のチラシとひなあられを通行人に配布し、水俣病救済の必要性などを訴えました。
(「ひな祭り大行動」の様子)
弁論では、遠藤健一弁護士が、「水俣病発生から20年以上経過しているので、時効により原告の損害賠償請求権が消滅している。」という被告の主張に対して意見陳述を行いました。
遠藤弁護士は、「チッソが有機水銀を排出し、それを国や熊本県が規制しなかったことにより被害が拡大した。また、被告は、今まで被害者の救済を十分に行ってこなかった。このように、やるべきことをしていない被告が権利の消滅を主張することは権利の濫用である。」と述べました。
(門前で挨拶をする遠藤健一弁護士と原告の様子)
また、今回、裁判長が交代になったため、次回期日に、新しい裁判長に今までの裁判の経過の要約を説明する弁論の更新手続が行われる予定です。
次回期日は、平成29年5月24日(水)午後3時からです。
(原告や支援者がビラ配りをする様子)