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第26回弁論期日(熊本)

  • 2018.10.26
    本日午後2時より、熊本地方裁判所にて熊本訴訟第26回口頭弁論期日が開かれました。
    今回の裁判では、今後の訴訟進行計画を提案した上で、髙峰真弁護士が法廷で、早期に人証調べ(証人尋問や原告尋問)を行うことを裁判所に強く求める意見陳述を行いました。また、園田昭人弁護団長が、文書送付嘱託(特措法の結果の開示を熊本県、鹿児島県に求めたこと)に反対する被告に対し、特措法の結果が対象地域外の曝露(汚染された魚介類を食べたこと)の立証に不可欠であること、裁判の審理のためにも重要であることを主張しました。その他、被告からの求釈明(相手に説明を求めること)に対する回答や除斥(民法上「20年間請求しない権利は消滅する」という制度)を主張する被告に対し、水俣病と診断されてから除斥期間の20年が起算されると反論しています。
    その後、地裁にて進行協議が、熊本市国際交流会館にて報告集会が開かれました。
    次回期日は平成31年1月25日(金)午後2時からです。

水俣病不知火患者会