ホーム > トピックス一覧 > 第11回弁論期日(東京)

第11回弁論期日(東京)

  • 2016.12.07
    本日,東京地裁で,第11回弁論期日が開かれました。

    期日には,100人を超える傍聴人が集まりました。

    期日では,東圭介弁護士が疫学の考え方について,「疫学は,食べたことと健康被害が立証できれば,二つの因果関係は推定できる。国・県は原告の主張する健康調査の信用性を非難するが,そもそも健康調査をしたこともない国・県に非難の資格はない。最近の調査でも同様の結果が得られており結果が古いという批判は当たらない。疫学という観点で因果関係を認めるのは公害訴訟等では当然受け入れられている考えだ。」と,提出した書面の要旨を陳述しました。

    続いて,川合きり恵弁護士は,原告らがメチル水銀に曝露した経路について「対象地域外でも水銀に汚染された魚介類が流通していた。当時は現在と違って生鮮食品の流通ルートは限られていた。移動手段は主に徒歩と鉄道に限られていた。不知火海沿岸地 域で消費された魚介類は,最寄りの港から水揚げされたものであって,他の地域から入ってきたものではない。」と,提出した書面の要旨を陳述しました。

    次回期日は平成29年3月3日(金)午後3時からです。

水俣病不知火患者会