2016.07.27
本日、東京地裁で、第9回口頭弁論が開かれました。
門前集会には、総勢120人を超える原告・弁護団・支援者が集まりました。
津田二郎弁護士が、今度こそ国・県の責任で被害実態を調査させ、必要な人に救済が認められる制度が作られなければならない、と挨拶し、原告の土田絹子さんは、支援者と協力した解決に向けた決意を述べました。その他、支援連、子宮けいがんワクチン国賠訴訟弁護団のあいさつがありました。
法廷で、岩﨑真弓弁護士は、被告国・県が、原告提出の共通診断書について、診断時における医師と患者の思い込み・予断によって作成されたものだから信用できないという主張していることについて、被告国・県の主張は、これまでの水俣病裁判の歴史で否定されてきた「ニセ患者論」を持ち出すまでもので全く不当であると反論しました。